男性の育児休暇取得を推進したいと思い、情報をまとめているところです。私が取得した経験から「オススメの取得パターン」を説明してみたので、良かったら参考にしてみてください。
パパ・ママ育児休業プラスとはこんな制度

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
パパ・ママ育休プラスとは
パパとママ、夫婦二人で育児休暇を取ることで期間が延長できる制度です。わかりやすく言えば、「パパも育休取れば期間延長できるから、悩むくらいならとっとけ」という、育休取得を推進することを目的としています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
通常の取得であれば1年間
通常、育児休業期間は1年を上限としています。パパだけが育児休業を取る場合も一緒。
パパママプラスで2ヶ月延長
これが、夫婦二人で取ることで、2ヶ月延長することができます。つまり通常の1年間に、さらに2ヶ月追加で、合計1年2ヶ月までの取得が可能となります。
「パパ休暇」制度について
通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度です。
パパは2回にまたがって取得も可能
母親の場合、育児休業期間は産後休暇の8週間と連続して育児休暇を取得することになります。子どもが一歳の誕生日を迎えるまで休むことができるというのは、ご存知の方も多いですね。これは2回に分けることはできません。
一方で、父親の場合、こんなケースがありますよね。

出産前後が一番大変な時期。書類の提出などはパパが行う必要があるが、病院との往復に市役所も行ったり来たりは流石に大変。この時期だけはしっかりと休みたい。
この場合、出産直後から(特に期限はありませんが)数週間、育児休暇に入ることは当然可能です。しかし、上記のように原則としては「連続した」育児休暇の取得となるのですが、「パパママプラス」を活用することで、期間をあけて再度育児休暇を取得することができます。
保育園に入れない場合はさらに延長
保育園が絡むと、このパパママ育休プラスがさらに複雑になります。まずは基本的なことを調べていきましょう。
1歳6ヶ月までの延長が可能に
保育所に入れない場合に限りますが、最長で1歳6ヶ月に達する日まで、育児休業を延長することが可能です。
延長の条件
- パパかママが子供の1歳に達する日後(1歳の誕生日以降)の育児休業終了予定日において育児休業を取得していること。
- 子供の1歳の誕生日以後、保育園等の利用を希望しているが、入園できない場合や、1歳以降の子供を養育する予定だった人が死亡、疾病や怪我等により、子供を養育することが困難となった場合。
パパとママは交代できる
条件を読んでいただければわかる通り、基本的には「保育園に入園できない」「育児が不可能な状態」になった場合です。つまり、計画的に育休延長するものではなく、あくまでも不慮の事態となった場合のみです。
緊急的に育児ができない場合の措置として、パパママプラスでパパが育休を行なった後に、延長分はママが変わって育休を取得することもできます。
保育園入園の申し込みは必須
補足でもなんでもないのですが、一応説明しておきますと、保育園に入園できない、は当然申し込みをした結果を受けてのことですので、延長云々の前に、まずは保育園入所の申し込みをする必要があります。
パパママ育休プラスを利用できる方
パパママ育休プラスの利用条件です。
パパママ育休プラスの取得条件
- 配偶者が子どもの1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
- 父親の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
- 父親の育児休業開始予定日が、母親の育児休業の初日以降であること
制限される場合
- 入社して1年未満である労働者
- 育児休業の申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
1歳6カ月までの育児休業の場合は、6カ月以内に雇用期間が終了する労働者)
育児休業給付金への影響
基本的には、「半年過ぎると給付額は減る」ということを頭に叩き込んでおいてください。以下の計算で育児休業給付金は支給されます。
- 育休初日~6カ月目…月給×0.67=支給額
- 181日目~育休最終日…月給×0.5=支給額
パパママ育休プラスの理想の取得パターン
これは、私がパパママ育休プラスを実際に取得してみて「もっとこうすればよかった」と思ったので理想のパターンを書き出しておきます。
図解
私が育休を体験してみて思ったのは、「数ヶ月は短い」ということと「ママと一緒の期間と、一人で頑張るべき時期が必要」ということです。

一番ベストなのは、パパと一緒に産休期間を過ごし、その後、一時仕事復帰してから、子の成長に合わせて再度パパが育児参加するパターンですね。
ママの取得方法
ママは産後から産後休暇プラス育児休暇で1歳の誕生日まで1年間休む
これは前提条件としておきます。ママは少しでもながく家にいるのが理想です。裏技的に「保育園に落選して育休延長」を積極的に狙っていくことも推奨されるくらいに、ママは家に必要な存在です。
ママに合わせてパパの取得日を決めるべき
残念なことに、パパはいなくてもなんとかなるケースがほとんどです。いたらすごく助かるとは思いますけどね。なので、私の意見としては何にせよ、ママの育児休暇は最大限活用できるように支援していきましょう。
パパの取得方法
パパはまず4週間程度育児休暇に入る
私はこれができなかったのですが、絶対にお勧めしたいのが、出産後、パパもまずは育児休暇に入ること。
先述の通り、パパは育児休暇を分割することができます。これは母体保護の必要性の高い8週間(産後休暇期間)に関してサポートが必要だからです。出産に関してはいかんせん時期が読めないので、正直なところ「産後からすぐ育休開始」は難しい場合がほとんど。

私は医療職でしたが、シフト組む都合、ここはどうしても言い出せなかったですね。
その代わり、予定日付近は有給休暇(は使わせてくれませんでしたが)や夏季休暇などの特別休暇を使って多めに休めるようには配慮していただけました。
法律もサポートしているので胸を張って取得するべし
とにかく、出産前後のサポートは法律上も必要とされていることなので積極的に育休取得をしていきたいところです。
2ヶ月程度仕事復帰し、生後半年ごろまでに再度育児休暇を取得する
これには以下の理由があります。
- パパママ育休プラスの延長期間をフル活用するため
- ママが産褥から回復する頃には、赤ちゃんはそれほどパパの力は必要としない
- ママはナーバスなので、適度にリラックスできる時間が必要になる
- 急に取得した休暇分の仕事のツケを一時復帰中に払っておく
- 生後半年ほどを過ぎると徐々に赤ちゃんの活動レベルが上がり体力勝負に切り替わる
パパがいるとリラックスできないの?
ちなみに、ですけど。出産後は、ホルモンの影響と慣れない育児、夜泣きによる不眠、初めての経験による不安などもろもろで、ほぼ全ての母親は精神状態を正常に保つことは難しいとされています。

パパは気を使ってるつもりで頑張っていても、何やかんやで鼻につくことが多いようです
離れる時期も大事
というわけで、お互いの距離感を保ち、ママの変化にパパが慣れるためにも、一時的に仕事復帰するのはいいことだと私は感じました。8週間手伝ってくれたパパがいなくなると、「あっやっぱりパパいないと大変だわ」っていう心理に、ママがなってくれると嬉しいですね。(ならん)
無理に1年間をフル活用する必要はない
実際に育児休暇を取得した際の育児日記で詳細は書きますが、やはり給料面では育休中は少し苦しくなります。育休取得半年以後は、さらに支給額が下がるので、復帰時期に関しては蓄えておいた資産と相談しましょう。
育休が3ヶ月の場合
子供が生まれたばかりの時間も一緒に過ごしたいところですが、「パパが必要となってくる時期」を最優先に考えました。

1ヶ月一緒に育児、2ヶ月はパパがママの仕事復帰をサポート
3ヶ月以下の育児休暇取得の場合は、以下のことに留意してみるといいですね。
- ママが仕事復帰すると生活は一変
- 子供の体調も合わせて悪くなる
- ママの機嫌も悪くなる
- パパも育児に自信を持つ期間が必要
- パパが育児に責任を持つ期間が大事
パパママ育休プラスの恐ろしいところは、ママの育休消化後の2ヶ月間が延長されるというもの。ママの育児休業期間が延長されるわけではなく、子が1歳2ヶ月になるまで「夫婦」の育休期間が延長されるものです。

必然的に、2ヶ月間はパパが子供をみないといけないくなります
保育園入所ができる場合は、慣らし保育を重ねつつパパが保育園送迎、空いた時間に家事をこなしていくのが良かったですね。
育児のパートナーとしての自覚が芽生える
何より、自分一人でも子供を見ている時間があると、育児において「ママの部下」だったのが、「ママの同僚」くらいまでは格上げされますね(可能性)。

やはり育児においても責任を持って「パートナー」としてやっていけるのが、パパにとっても大事ですね。
育休取得は事前の準備が大切
ちなみに、予定のわからない出産ですので、事前の準備が大切です。揃えられる書類に関しては集めておき、出産後にすぐに提出できるようにしておきましょう。
また、そもそもの育児休暇に入るためには、仕事の調整から提出書類の準備等、それなりに忙しくなるので、こちらも早めに開始しておきましょう。
コメント
「育休 男性 か条」に関する最新情報です。
特定非営利活動法人FJQは、「男性育休10か条」を提唱しました。この提案は、男性が育休を取得することを奨励し、育児に積極的に参加することを目指しています。この提案は、2023年11月19日にリリースされました。九州地域を中心に活動するFJQは、男性の育休取得を増やし、ワークライフバランスを充実させ、地域社会を作り上げるために活動しています。この取り組みは、九州の自治体や企業と連携して行われており、育休を取得した男性のインタビューなどを通じて、育休取得に関する情報を提供しています。また、FJQは男性育休10か条のPDFファイルも公開しており、これを参考にして育休を検討する父親に役立ててもらいたいとしています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000061669.html