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失業後の副業と雇用保険【ブログの収益があっても手当はもらえる】

看護師退職後の生活を少しでも安定させるために必要な失業給付(雇用保険の基本手当)。しかし、やめてみないとわからないことがたくさんあります。

ぶっさん
ぶっさん

このページでは、私の体験から、「副業をしている場合の失業保険」についてお話ししたいと思います。

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副業してても基本手当が給付される

まず、結論から申し上げると、失業保険の受給期間中に副業収入があることは問題になりません。

収入が多かろうと少なかろうと、申告さえすれば問題ありません。ただし、収入があった場合、収入によって給付額が減額・繰越となります。

注意点がたくさんある

ただ、失業保険自体のルールも実に曖昧でわかりづらいところが多くあり大変に混乱しました。

ぶっさん
ぶっさん

まずは、注意点だけあげておきますので、さっと眺めていただき、必要に応じて詳細を調べてみてください。

  • 1日4時間を超える就労をしない
  • 待機期間は死んでも仕事しない
  • アルバイトなら「雇入れ通知書」必須
  • 収入は必ず申告する
  • 自営準備始めたら給付終了
  • 資産運用の収入は申告不要(だが伝えておいた方が無難)
  • 不正受給は3倍がえし
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アルバイト・副業者が知っておくべきこと

では、失業後にアルバイトや副業を考えている「他に収入がある方」ための雇用保険の失業後の基本手当給付についての、詳細な説明をしていきます。

1日4時間働くと就労

失業認定申告書の働いた日の書き方

なぜ、1日4時間なのか、は基本的な就業時間が8時間であることから、半分超えて働いてるんだから、それはもう仕事してるでしょ、ということなのかと思いますが。

まず大事なのは、1日4時間の仕事は「就労」とみなされます。

働いた日は繰り越し

「繰り越し」というキーワードは後でも出てきます。この、「給付日程の繰り越し」は、その日の分の給付は受けられないが、給付日数としてはカウントせずに給付期間の残日数が変わらない、ということになります。

給付期間1年を超える繰り越しは不可

しかし、給付を受けられる受給期間が1年間と決まっているので、残日数があったとしても1年以上の保留はできないので注意が必要です。

「週20時間」と「31日以上の雇用」に注意

アルバイトでも雇用保険は適応されます。週20時間働いたり、31日以上の雇用が見込まれる場合、加入条件を満たします。受給中に雇用されることは、給付対象から外れますから、アルバイトをする場合は、必然的に「短期」しかありえない、ということになります。

「雇入れ通知書」

給付期間中に関しては、アルバイトをする場合も「雇用の条件」を明示しておいた方が無難です。アルバイト先に、「雇入通知書」という「雇用の実態」について書いた書面を用意してもらい、ハローワークに提出することを求められる場合があります。

1日4時間以内は「内職」

1日4時間に満たない場合は、就労ではなく「内職・手伝い」扱いとなります。

この場合はその日の収入に応じて手当てが減額されたり、支給されずに「繰り越し」となります。収入がなくても、ボランティアでも、家の手伝いでも、とりあえず社会的に活動した日であれば申告することになっています。

減額される計算

いくら稼いで良いのか

少し気になるのが、「結局、いくら稼いで良いのか」ということです。ブログ収入の場合、ぶっちゃけ働かなくてもお金が入ってきますが、資産運用の収入とは異なるため申告が必要になります。

らいおん
らいおん

FXで億単位稼いでも申請は不要である見解があるんだけど、ブログは寝てるだけでも申告が必要なんだね

ぶっさん
ぶっさん

FXや株取引に関しても、収入があった場合は報告しておいた方が無難だと思いますけどね。

では、どのラインから「減額」や「繰り越し」になるのかを実際に計算してみます。

控除額と賃金日額

皆さんに調べてもらいたいのは、現在の賃金を日額として出したものです。仮に、看護師として一般的な月収30万円として賃金日額も1万円ということにして計算していきます。

基本手当日額を計算する
雇用保険受給資格者証と収入の関係

基本手当日額についても自分で計算することができます。30歳だと仮定して雇用保険の基本手当受給の条件を満たしている場合、80%から50%の給付率で計算されます。

ぶっさん
ぶっさん

んで、この曖昧な数値を私の経験で照らし合わせると、基本手当日額は約6,000円となります(28日間で168,000円)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

控除額を調べる

収入によって減額されるのは、失業前の「賃金日額」の80%に対して、「基本手当日額」プラス「収入」の合計が上回った時です。

つまり、わかりやすく説明すれば「前の仕事の給料の8割までなら稼いでも良いよ」ということです。さらに、ここに「控除額」という数字分は減額されないように収入が保障されます。令和元年8月より、控除額は1,294円になっています。

ヨメちゃん
ヨメちゃん

ちょっといろんな数字が出てきて訳わかんなくなってきた。

では、具体例で計算していきます。

実際に稼げる金額(具体例)

賃金日額の80%が上限

先ほどの数字を使います。まず、失業前の賃金日額は1万円でした。これの80%は、8,000円です。

基本手当日額と収入が上限を超えない

次に、基本手当日額は6,000円です。(正確には5,891円となりますが、計算しやすさを優先させます)

8,000円から6,000円の差額は2,000円であり、まず日額2,000円に関しては減額されません

控除も反映させる

さらに、控除があるので、1,294円分の収入に関しては容赦されます。

ヨメちゃん
ヨメちゃん

つまり?

日額3,294円の収入までは減額されない

ということになります。

ブログなどの収益は月ごとで計算できるので、最終的には日額に直します。仮に30日分だとすると、98,820円ということになるね。

支給されない場合

収入が、前職の賃金日額の80%を超えた場合、つまり先の例でいう8,000円を超えた場合は支給が繰り越しとなります。

ぶっさん
ぶっさん

8,000円となると月収24万円になる訳だから、生活許容範囲。雇用保険の意味合いを考えれば、基本手当は不要ですね。

待機期間には気を付ける

離職し、ハローワークに失業申請しにいくと、最初の1週間(7日間)は待機期間となります。

待機期間は「仕事をしていないこと」を調べる期間だと考えられています。そのため、「自己都合」だろうが「会社都合」だろうが、最初の7日間は給付を受けることはできません。

ぶっさん
ぶっさん

就業はもとより、アルバイトもダメです。ボランティアくらいなら良いんじゃないかと思ってしまいますが、7日間くらいは我慢しておきましょう。

 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html

給付制限中はアルバイトOK

自己都合の場合は、さらに3ヶ月間「給付制限」期間がありますが、この期間については給付を受けることもないので、収入は申告していれば問題ない、というよりも減額される給付自体がないのでハローワークも厳しくみない、という期間です。

ぶっさん
ぶっさん

とは言え、不正受給の代償はかなり大きいので、働く場合は事前に管轄のハローワークに相談しておくのがベストです。

給付されない人たち(条件)

ヨメちゃん
ヨメちゃん

なんとなく、アルバイトはして良いことが分かったけど、隠れて働けばバレないんじゃない?

ぶっさん
ぶっさん

雇用保険やマイナンバーなんかに紐付けされる情報に関してはハローワークに情報が提供されると考えた方がいいですね。「雇用」される仕事なら即バレますし、役所関連が絡む届出(個人事業開業、税金関連)なんかもバレると思いますよ。

どんな状態になると雇用保険の基本手当を受給できなくなるのか、簡単にまとめておきます。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html

隠れて働く

  • アルバイトをしているが申告しない
  • 実家の農業を手伝ったが申告しない
  • 給料が出ないボランティアとして友人の稼業を手伝ったが申告しない
  • 試用期間として働き始めたが申告しない

この辺りは、ちゃんと失業認定申告書に記載しておくことで誤解されずにすみます。

事業を始める

  • 個人事業を既に始めている
  • 個人事業を始める予定があるが申告しない

個人事業主となる場合も、基本的には申告しておくことをお勧めします。諸条件はありますが、申告してから事業準備を始めることで、創業した場合でも「再就職手当」が給付される可能性があります。

再就職手当が給付される条件(仮)

・税務署に開業届の提出を行っていないこと

・自営業が就職か迷っている段階であること

https://nomad-journal.jp/archives/6693#i-13

会社役員につく

会社役員に関しては、原則、雇用保険の被保険者になれません。役員の方が求職者のための基本手当を受給する動機も理解できませんが、「兼務役員」などの届出をしましょう。

働く気がない

求職期間中は「仕事を探す」実績も必要になります。認定日に実績が認められない場合は、基本手当は給付されません。

この辺は、私の体験も役立つと思いますのでまた別記事でまとめようと思います。

不正受給という罰則

私なりに口酸っぱく「不正受給はするな」と伝えたつもりですが、実際に不正受給とされた場合、どんなことになるのか簡単に説明します。

  • 支給停止
  • 返還
  • 2倍に相当する金額を納付
  • 延滞金発生
  • 詐欺罪が適応(される場合も)

3倍返し、とは、「返還」と「2倍相当の罰金」を合わせたものです。仮に、15万円もらったとしたら45万円を支払う必要が出てくるということです。

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副業者がもらう失業保険「実践編」

さて、私のような末端ブロガーの場合、実際にどんな感じで雇用保険の基本手当を受給していたのかを知ってもらった方が具体的でわかりやすいと思うので、日記程度ですがまとめておきます。

まずはしっかりと報告する

アルバイトするにしても、家の手伝いするにしても、何にせよ報告しておこう、と伝えてきました。実際に「いつ」伝えるのか、「どうやって」伝えるのか、伝えた後の反応などをお伝えします。

いつ報告すれば良いの?

トラブル回避のためにも、初回認定日(初回の雇用保険受給者説明会)では必ず「収入があること」を説明しましょう。説明会で書類が配布され、収入などについて簡単な聞き取りが行われました。

ぶっさん
ぶっさん

私の場合は、ハローワークの職員の方に聞かれたので、「ブログで月数万円の収入が何もしなくてもあります」と伝えました。前例が複数あったようなので、特に問題はありませんでした。

認定日に収入を記載していれば毎回は聞かれない

ブログ収入があることが記入されたので、その後は特に説明などしなくても大丈夫でした。

仕事か趣味かの線引きはどうするか

ブログについては、私の場合はガチで趣味程度のものだったので、報告さえしていれば特に問題はありませんでした。人によっては「仕事」なのか「趣味」なのかで「作業時間をどうするか」が悩ましいところだと思います。

4時間の制約をどう捉えるか

先にも述べたように、作業時間が4時間を超える場合は、就労となり、収入にかかわらず給付繰り越し措置となります。

ぶっさん
ぶっさん

私が失業している時は放置系ブログの運営と、ブログ経由のライター案件をたまにやるくらいだったので4時間どころか10分も仕事してない体たらくぶりでした。

勉強時間はどうする?

ただ、例えば私のように「看護師」としてブログ運営をするとなると、例えば「調べ物に費やす時間」だったり、図書館に行くための移動時間だったりと、考え始めるとキリがねぇな、と思いました。

別のブロガーの場合だと、「執筆に費やした時間」で考えて良い、と説明を受けた方もいるようです。あくまでも雇用保険を受けている期間は就職活動中であることを考えると、ガッツリとした仕事をするのではなく、「次の仕事に生かす」ことをするのが本来の目的であると思います。

自己研鑽に励もう

私は貴重な時間だと思って、基本的なライティング技術、英語サイトから記事の内容を読み取る技、HTMLやCSSの勉強をして「コーディング」もできるライターを目指すために費やしました。

その後、県の看護協会から何度か説明会への参加を促され、自分でも登録サイトを経由して何個か病院就職を検討しましたが、もともと書くことが好きで勉強したことも生かしたいと思い、今に至ります。

看護師の後だと、毎日規則正しく生活して、育児に費やせる時間があることがあまりにも幸せだと感じる次第です。余談です。

ブログに収益があると少し驚かれる

趣味のブログを報告するのは何となく気恥ずかしく感じるところですが、こればかりは仕方がありません。

何が聞かれるの?

  • ブログのアドレスなどは聞かれない
  • ブログのジャンルも聞かれない
  • 収入に関しては聞かれる
  • 広告収入であることは説明する
  • 具体的に「アドセンスがぁ」とかは聞かれない

要は、お金に関する部分だけの報告で大丈夫です。

平均的には数万円

私のような片田舎のハローワークだから、なのかもしれませんが、話を聞いたところによると、ブログなどのインターネットの副業を認定日に報告する人はたまにいるようです。ですが、だいたい数万円ということ。

私は失業前にアドセンスをカットするなど意図的に収入を調整しました。一時的には、本業を超える収入があったので、ダブルワークと考えられたらやだなと思いまして(そんな必要もなかったのですが)。

先に申し上げた通り、「減額・繰り越し対応が必要となる収入」になると本格的に調査されるのかもしれませんが、職員の方は収入に関してはあまり興味を持っていないようでした。

ぶっさん
ぶっさん

本格的なアフィリエイターだったら数百万は稼ぐわけで、ちゃんと申告しないで不正受給する人も多そうだね。。。

審査みたいなものはあるのか

特にはありません。

認定日に面談をするだけで、その認定日当日に支給額が決定します。報告の額面に対しても口頭での確認があるのみです。

一度、「支出」や「収入経路」など細かい部分についても面談しましたが、他の利用者もいるので、どちらかと言えば「面倒なことは適当に処理してしまいたい」という雰囲気を感じました。

ぶっさん
ぶっさん

これはハローワークごとに特徴が違うかもしれません。不正受給の多いような地域ではハローワークも厳しく取り締まるのかも。。。

支出の算定もこちらでしてもいい

私はアフィリエイトごとに細かく集計してエクセルで表にして提出しましたが、1ヶ月すべての収益をまとめて合計額の記入だけでいい、とのことでした。これも対応は職員によって異なると思います。

ちなみに、利益だけでいいとのことだったので、「支出は割り引いていいのか」尋ねたところ、収入から諸経費を割り引いていいとのこと。

ありがたくサーバーやドメイン費などの出費を引いた額を認定日に申告していました。

意外と職員も知らない「副業時のルール」

私は収入なくなってもいいから不正受給に怯えていたので、とにかく色々質問しました。実際には小出しに聞いているので、いろいろな職員の方に対応してもらいました。

その都度、確認しに誰かに聞きにいっていたので日常的なマニュアルだけで対応できるような内容ではないみたいです。

コメント

  1. buchikuma-info より:

    「hoya 不正 jins」に関する最新情報です。

    日本の光学機器・ガラスメーカーであるHOYAが海外拠点でシステム障害が発生し、第三者による不正アクセスの可能性が高いと報告された。この影響でJINSなどに眼鏡レンズを供給しているサプライチェーンにも影響が及んでおり、一部の生産工場や製品注文システムが影響を受けた。JINSでは一部の眼鏡レンズの注文受け付けを停止し、オンラインショップや一部店舗でも取り扱いが停止されている状況である。

    https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2404/08/news046.html

  2. buchikuma-info より:

    「insurance rates insurance rates」に関する最新情報です。

    アメリカの住宅所有者の間で保険料が急騰しており、気候危険地域に住む人々が影響を受けている。特にカリフォルニア、フロリダ、ルイジアナなどの州が最も影響を受けている。気候変動による海面上昇やより被害の大きいハリケーンや山火事などが保険料の急騰につながっており、住宅所有者は保険料の上昇や保険の取り消しに直面している。特にフロリダでは、保険料が急騰し、多くの住宅所有者が保険を見直す必要がある状況が続いている。気候変動が不動産市場に適切に反映されておらず、低所得世帯が住宅資産を失うリスクが高まっている。また、政府が保険市場を規制することで、保険料の適正な設定を図る必要がある。保険料の急騰は、住宅所有者の経済的負担を増やすだけでなく、住宅所有者の市場需要や住宅価値にも影響を与えている。

    https://www.wired.com/story/insurance-rates-soaring-us-homeowners-climate-danger-zones-florida-louisiana-california-hurricane-flood/

  3. buchikuma-info より:

    「プレスリリース 審査 プレスリリース 審査」に関する最新情報です。

    PR TIMESが発表した審査レポート2023によると、30万1976件の調査対象のうち、7153件に審査指摘がありました。そのうち約半数の理由は「最上級表現」と「新規性」でした。審査結果によると、2023年1月1日から10月31日までの10カ月間において、PR TIMESに対して審査が行われた企業や個人事業主は約8万7000社で、累計で約9000万PVと100万件以上のURLがありました。また、審査指摘の割合は全体の2.4%であり、最も多かった指摘理由は「最上級表現」でした。

    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001354.000000112.html

  4. buchikuma-info より:

    「拡大 支給 18」に関する最新情報です。

    埼玉県ふじみ野市では、こども医療費の支給対象年齢を18歳年度末まで拡大することが発表されました。これにより、経済的負担の軽減や子育て支援の促進が図られると期待されています。改正された条例は令和6年4月1日に公布され、令和5年度の補正予算額は4,969千円となっています。また、来年度からは16歳から18歳までの3,100人が対象となります。支給対象の拡大に伴い、業務委託料や郵送費などの予算も見込まれています。具体的な支給開始日は令和5年12月19日に市報で掲載される予定であり、申請受付や受給資格証の交付は令和6年3月から開始される予定です。詳細な情報や問い合わせ先はふじみ野市子育て支援課に電話で確認することができます。

    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000099719.html

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